入会のお申込み
関東道具市場では、買い手様が必要とされる商材を幅広く取り揃えております。
今までは店頭のみに頼った販売もインターネット販売、輸出業者への卸など販路も幅広く広がっています。
市場利用条件
市場受付へ古物商許可証をお持ちの上、会員登録を行ってください。
リサイクルショップを経営されている方、新規に開業される方など商品の仕入れに当市場をお役立て下さい。それぞれのニーズに異なった商材が望まれている昨今バリエーション豊かな商材で買い手様をサポート致します。
関東道具市場に加盟されていらっしゃる全国のリサイクルショップ、質店等の皆様から毎回多数の商材が出品されております。長期在庫、見切り在庫、シーズン落ち在庫等、多種多様な要因から発生する滞留在庫を現金化し、キャッシュフローの大幅な向上にお役立て下さい。
市場利用に関する注意事項
■市場参加費について
- せり人・売主・買主が、当市場に参加する際には、一人1日あたり1,870円(ただし買主以外2名様まで無料参加可能、その他様は1名追加ごと2,200円)の市場参加費およびこれにかかる消費税を運営者に支払うものとする。
- せり人・売主・買主は市場参加に際し、当市場駐車場を利用する場合、運営者に対し各会場ごとに定められた駐車料金等を支払うものとする。ただし、駐車場内における事故および盗難について運営者は一切の責任を負わないものとする。
■古物に対する保証
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- 保証を要する商品(原則として電化製品に限る)の保証期間は、せり売り日(売買成立日)を起算日として14日間とする。よって、この保証期間経過後は、買主はいかなる理由があろうと売主に対し保証義務の履行を要求することはできない。
- 売買成立時に判明していた物品の瑕疵について、本条は適用されない。
- 保証期間中売主は、買主より購入物品の瑕疵に基づく保証の履行請求に対し、以下のいずれかの手段による保証を履行する義務を有するものとする。ただし保証手段の選択・および金額については、売主買主が協議し、合意のうえ決定する。
(1) 修理を要する物品については、物品の修理代金を全額負担する義務
(2) 物品の部品欠品については、欠品部品の購入代金を全額負担する義務
(3) 瑕疵相当額について値引販売する義務
(4) 前3号に掲げる保証義務の履行における売主の負担金額は、いずれの手段においても物品のせり売りにおける売買高を超過しないものとする。また売主買主間でいずれの手段についても合意に達しない場合、買主は当該物品を売主に返品し、売買代金の返金を請求することができる。
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- 前項各号に掲げるいずれの手段による保証の履行においても、運営者は、買主に対する売主の金銭的負担義務(債務)について代位弁済および立替払いをする義務は有さない。
- 返品保証された物品の所有権は売主に存するものとし、返品商品については、処分費用を含む一切の責を売主が有する。
- 保証については、その古物が製造の保証年月日を経過した後、通常考えられる機能を超えるものではない。
- 第1項に掲げる保証期間内に売主買主間の協議が成立しなかった場合には、運営者に裁定を委ねるものとし、その裁定をもって最終とし、両者は異議を申し立てない。
■取引について(買主)
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- 買主は、購入した古物を、原則としてせり売りの当日中に引き取り、当市場から搬出しなければならない。
- 運営者の催告にもかかわらず、正当な事由なく搬出を怠った場合、運営者は自己の判断でこれを処分できる。また、その処分に要した費用は買主がこれを負担するものとする。
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■取引について(売主)
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- 当市場に物品を出品するときは、原則として市場開催日の2日前の正午までに当市場が定めた書式で出品物リストを運営者に提出しなければならない。
- 出品物の搬入日時については、市場管理者の指示に従うものとする。
- 売主が当市場に集荷する古物に、汚れ・傷・機能不全等の欠陥がある場合は、市場運営者に対し、せり売りの前日午後6時までにその旨を申し出なければならない。
- せり売りの当日に販売できなかった古物は、原則として当日中に引き取り、当市場から搬出しなければならない。
- 運営者の催告にもかかわらず、正当な事由なく搬出を怠った場合、運営者は、自己の判断でこれを処分できる。また、処分に要した費用は、売主がこれを負担するものとする。
- 売主は売買成立時に判明していない瑕疵が商品にあった場合は、買主に請じる第10条1項(2)に揚げる市場運営費を売主が負担し買主へ支払うものとする。
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市場利用規約は入会時にお渡しいたします。